2025.04.01
居宅療養管理指導 運営規定
海のまち歯科 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 運営規程
第1条(事業の目的)
本事業は、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、適切な居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)を提供し、その療養生活の維持向上を図ることを目的とする。
第2条(運営の方針)
計画的な歯科医学的管理のもと、利用者の自立支援に資する指導・助言を行う。また、関係機関や他職種との緊密な連携を図るとともに、人権擁護および虐待防止のための体制整備と研修を徹底する。
第3条(事業所の名称および所在地)
- 名称:医療法人さみあ会 海のまち歯科
- 所在地:鹿児島県鹿児島市鴨池新町21-4 山田ビル1F
- 電話番号:099-259-0877
第4条(職員の職種、員数および職務内容)
当院に勤務する従業者の職種、員数および職務内容は以下のとおりとする。
- 歯科医師:1名以上
療養上の歯科医学的指導・助言、および関係機関との情報連携を行う。
- 歯科衛生士:1名以上
歯科医師の指示に基づく実地口腔衛生指導を行う。
第5条(営業日および営業時間)
- 通常診療時間:月火水金:9:00~13:00、14:00~18:00 / 木土:9:00~13:00
- 訪問診療実施時間:月火水金:9:00~12:00、14:00~17:00 / 木土:9:00~12:00
- 休診日:日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始
第6条(事業の内容)
- 歯科医師によるお口の健康管理と指導・助言
- アマネジャー等に対する必要情報の提供
- 歯科衛生士による実地口腔衛生指導(歯科医師の指示に基づく)
第7条(利用料その他の費用の額)
- 利用料は、介護保険告示に基づく自己負担額(1割〜3割)とする。
- 交通費は原則実施地域内無料とし、必要に応じ実費を徴収できる。
- 費用は、あらかじめ利用者等へ説明し文書で同意を得て徴収する。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の実施地域は、当院より半径16km圏内とする。
第9条(虐待の防止)
当院は、利用者の人権擁護および虐待防止のため、以下の措置を講じる。
- 虐待防止委員会の定期開催と周知
- 従業者に対する虐待防止研修の定期実施
- 専任担当者の配置
第10条(業務継続計画(BCP)の策定等)
当院は、感染症や自然災害発生時における業務継続のため、以下の措置を講じる。
- 業務継続計画(BCP)の策定
- 従業者への定期的な研修および訓練の実施。
- 計画の定期的な見直しおよび改定
第11条(衛生管理および感染症対策)
- 当院は、従業者の清潔保持および健康管理に努める。
- 感染症の発生・蔓延防止のため、指針の整備、委員会の開催、ならびに定期的な研修および訓練を実施する。
第12条(ハラスメント対策の推進)
当院は、職場や訪問先におけるハラスメント防止のため、指針の整備および必要な措置を講じる。
第13条(事故発生時の対応)
事故発生時は、速やかに市町村・家族・ケアマネジャー等へ連絡・対応し、状況の記録と再発防止を行う。
第14条(個人情報の保護)
- 従業者は業務上の秘密を保持し、退職後も漏らしてはならない。
- サービス担当者会議等で個人情報を提供する場合は、あらかじめ文書による同意を得る。
附則 この規程は、令和7年4月1日より施行(改定)する。